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警察官等特殊銃使用及び取扱い規範 第十一条 (役割分担に係る指示)

平成十四年国家公安委員会規則第十六号規則
(役割分担に係る指示)

第十一条

現場指揮官は、特殊銃の取り出しに当たり、指定警察官に対し、次に掲げる役割の分担その他の特殊銃を的確に使用するため必要となる役割の分担を指示するものとする。

  1. 射撃を率先して行う任務
  2. 前号の任務の遂行を支援するため、射撃を行う任務
  3. 情報を収集し、現場指揮官に伝達する任務

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