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警察官等特殊銃使用及び取扱い規範 第十七条 (管理責任者)

平成十四年国家公安委員会規則第十六号規則
(管理責任者)

第十七条

特殊銃等(特殊銃、たま及びこれらの付属品をいう。以下同じ。)の管理責任者は、指定所属長とし、当該所属における特殊銃等の管理及び監督の責に任ずる。

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