(管理責任者) 第十七条 特殊銃等(特殊銃、たま及びこれらの付属品をいう。以下同じ。)の管理責任者は、指定所属長とし、当該所属における特殊銃等の管理及び監督の責に任ずる。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗