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警察官等特殊銃使用及び取扱い規範 第十八条 (特殊銃の保管に関する拳銃規範の準用)

平成十四年国家公安委員会規則第十六号規則
(特殊銃の保管に関する拳銃規範の準用)

第十八条

拳銃規範第十八条第一項及び第三項から第五項まで並びに第二十一条から第二十五条までの規定は、特殊銃の保管について準用する。この場合において、拳銃規範第十八条第一項中「命ぜられた部署」とあるのは「指定所属」と、同条第三項中「前項の規定により拳銃等の保管を命ぜられたときは、その」とあるのは「指定所属に配備された」と、同条第五項中「警察官から保管を依頼された拳銃等」とあるのは「特殊銃等」と、拳銃規範第二十二条中「所轄庁の拳銃等の貸与事務担当課」とあるのは「警視庁及び道府県警察本部の装備事務担当課」と、拳銃規範第二十三条第一項中「所轄庁の長」とあるのは「警察本部長」と、同条第二項中「所轄庁の長(長官を除く。)」とあるのは「警察本部長」と、「事故拳銃」とあるのは「事故特殊銃」と、「長官」とあるのは「警察庁長官」と、同条第四項中「所轄庁の長(長官を除く。)」とあるのは「警察本部長」と、「長官」とあるのは「警察庁長官」と、拳銃規範第二十四条第一項中「別記様式第一号」とあるのは「警察官等特殊銃使用及び取扱い規範別記様式第一号」と、「所轄庁」とあるのは「警視庁又は道府県警察本部」と、拳銃規範第二十五条中「所轄庁の長」とあるのは「警察本部長」と、「別記様式第二号」とあるのは「警察官等特殊銃使用及び取扱い規範別記様式第二号」と読み替えるものとする。

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