(特殊銃の手入れ)
第十九条
特殊銃の手入れは、次により行うものとする。
- 一特殊銃の構造から必要とされる範囲で分解をして行うこと。
- 二警察官は、特殊銃を撃ったとき又は特殊銃が雨雪等にさらされたときは、その都度、速やかに手入れを行い、その後更に反復して手入れを行うよう努めること。
- 三取扱い責任者は、自己の保管に係る特殊銃については、毎月一回以上手入れを行うこと。この場合において、取扱い責任者は、当該特殊銃に係る指定警察官にその手入れを行わせることができる。
特殊銃の手入れは、次により行うものとする。