(訓練等)
第六条
警察官等拳銃使用及び取扱い規範(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号。以下「拳銃規範」という。)第十五条及び第十六条の規定は、特殊銃の訓練について準用する。この場合において、拳銃規範第十五条中「所轄庁の長」とあるのは「警察本部長」と、「図るため」とあるのは「図るため、必要に応じ」と、「所属」とあるのは「指定所属」と、「拳銃訓練」とあるのは「特殊銃訓練」と、拳銃規範第十六条第一項中「所轄庁の長」とあるのは「警察本部長」と、「所属」とあるのは「指定所属」と、同条第二項中「命ぜられた部署」とあるのは「指定所属」と、「拳銃訓練」とあるのは「特殊銃訓練」と読み替えるものとする。
2警察本部長は、必要に応じ、指定所属に所属する警察官が特殊銃の使用及び取扱いに関し高度の知識及び技能を有するかどうかを確認するための検定を行うものとする。