(特殊銃を使用する警察官の指定)
第五条
警察本部長は、指定所属に所属する警察官のうちから、当該指定所属に配備された特殊銃について、個別に、これを使用する警察官を指定するものとする。
2前項の指定は、次の各号のいずれにも該当する者について行うものとする。
- 一前条各号の任務に係る特殊銃の使用を的確に遂行するに足りる心身の能力を有する者であること。
- 二特殊銃の使用及び取扱いに関し高度の知識及び技能を有する者であること。
警察本部長は、指定所属に所属する警察官のうちから、当該指定所属に配備された特殊銃について、個別に、これを使用する警察官を指定するものとする。
2前項の指定は、次の各号のいずれにも該当する者について行うものとする。
新特殊銃規範第十八条において準用する新けん銃規範第二十五条第一項に規定する送付書の様式については、新特殊銃規範別記様式第二号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。