(輸出検査の事前通知) 第五十二条 家畜防疫官は、法第四十五条第一項各号に掲げる物を輸出しようとする者から別記様式第二十九号による輸出検査申請書の提出があつたときは、その者に対し、検査の場所及び期日を、あらかじめ、通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗