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家畜伝染病予防法施行規則 第五十二条 (輸出検査の事前通知)

昭和二十六年農林省令第三十五号府省令
(輸出検査の事前通知)

第五十二条

家畜防疫官は、法第四十五条第一項各号に掲げる物を輸出しようとする者から別記様式第二十九号による輸出検査申請書の提出があつたときは、その者に対し、検査の場所及び期日を、あらかじめ、通知しなければならない。

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