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牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則 第二条 (死亡した牛の届出の除外)

平成十四年農林水産省令第五十八号府省令
(死亡した牛の届出の除外)

第二条

第六条第一項の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。

  1. 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第四条第一項第四条の二第一項又は第十三条の二第一項の規定による届出をした場合
  2. 家畜伝染病予防法第四十条又は第四十五条の規定による検査中に牛が死亡した場合
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十三条第一項若しくは第二十三条の二十二第一項(これらの規定が同法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可又は同法第二十三条の二の三第一項同法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による登録を受けている製造業者が生物学的製剤又は同法第二条第九項に規定する再生医療等製品の製造のため係留する牛が死亡した場合
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第四十三条第一項の農林水産大臣の指定した者が同項の検査のため係留する牛が死亡した場合
  5. 農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関が学術研究のため係留する牛が死亡した場合
  6. と畜場でと殺された場合
  7. 死亡前に歩行困難又は起立不能を呈していなかった牛が死亡した場合

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