(死亡した牛の届出の手続)
第三条
法第六条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項につき、文書又は口頭でしなければならない。
- 一届出者の氏名及び住所
- 二牛の死体の所有者の氏名及び住所
- 三死亡した牛の性別及び月齢(不明のときは、推定月齢)
- 四牛の死体の所在の場所
- 五牛が死亡した年月日時及び死亡時の状態(牛の死体を発見した場合にあっては、当該牛の死体を発見した年月日時、発見時の状態及び推定死亡年月日)
- 六その他参考となるべき事項
法第六条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項につき、文書又は口頭でしなければならない。