条文くん法令検索 AIに質問する

牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則 第三条 (死亡した牛の届出の手続)

平成十四年農林水産省令第五十八号府省令
(死亡した牛の届出の手続)

第三条

第六条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項につき、文書又は口頭でしなければならない。

  1. 届出者の氏名及び住所
  2. 牛の死体の所有者の氏名及び住所
  3. 死亡した牛の性別及び月齢(不明のときは、推定月齢)
  4. 牛の死体の所在の場所
  5. 牛が死亡した年月日時及び死亡時の状態(牛の死体を発見した場合にあっては、当該牛の死体を発見した年月日時、発見時の状態及び推定死亡年月日)
  6. その他参考となるべき事項

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則第三条(死亡した牛の届出の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(死亡した牛の届出の除外) 牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則 目次 第四条(死亡した牛の検査の除外) →