条文くん法令検索 AIに質問する

牛海綿状脳症対策特別措置法 第六条 (死亡した牛の届出及び検査)

平成十四年法律第七十号法律
(死亡した牛の届出及び検査)

第六条

農林水産省令で定める月齢以上の牛が死亡したときは、当該牛の死体を検案した獣医師(獣医師による検案を受けていない牛の死体については、その所有者)は、家畜伝染病予防法第十三条第一項の規定による届出をする場合その他農林水産省令で定める場合を除き、農林水産省令で定める手続に従い、遅滞なく、当該牛の死体の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

2前項の規定による届出を受けた都道府県知事は、当該届出に係る牛の死体の所有者に対し、当該牛の死体について、家畜伝染病予防法第五条第一項の規定により、家畜防疫員の検査を受けるべき旨を命ずるものとする。ただし、地理的条件等により当該検査を行うことが困難である場合として農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「牛海綿状脳症対策特別措置法第六条(死亡した牛の届出及び検査)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(牛の肉骨粉を原料等とする飼料の使用の禁止等) 牛海綿状脳症対策特別措置法 目次 第七条(と畜場における牛海綿状脳症に係る検査等) →