(届出を行うべき死亡した牛の月齢)
第一条
牛海綿状脳症対策特別措置法(以下「法」という。)第六条第一項の農林水産省令で定める月齢は、零月とする。
牛海綿状脳症対策特別措置法(以下「法」という。)第六条第一項の農林水産省令で定める月齢は、零月とする。
この省令は、平成十五年七月三十日から施行する。
この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
この省令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十月一日)から施行する。
この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月一日)から施行する。