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家畜伝染病予防法 第三十三条 (家畜集合施設の開催等の制限)

昭和二十六年法律第百六十六号法律
(家畜集合施設の開催等の制限)

第三十三条

都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、規則を定め、競馬、家畜市場、家畜共進会等家畜を集合させる催物の開催又はと畜場若しくは化製場の事業を停止し、又は制限することができる。

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