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家畜伝染病予防法 第三十四条 (放牧等の制限)

昭和二十六年法律第百六十六号法律
(放牧等の制限)

第三十四条

都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、規則を定め、一定種類の家畜の放牧、種付、と畜場以外の場所におけると殺又はふ卵を停止し、又は制限することができる。

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