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家畜伝染病予防法 第五十六条 (処分の承継人に対する効力)

昭和二十六年法律第百六十六号法律
(処分の承継人に対する効力)

第五十六条

この法律(前章を除く。以下この項において同じ。)又はこの法律に基づく命令の規定による指示その他の処分は、当該処分の目的である家畜その他の物の所有者又は管理者から権利を承継した者又は権利の設定を受けて、新たに当該家畜その他の物の管理者となつた者に対しても、またその効力を有する。

2前項の家畜その他の物の所有者又は管理者は、当該家畜その他の物を他人に譲渡し、又は管理させる場合には、その処分のあつたこと及びその処分の内容をその者に知らせなければならない。

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