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家畜伝染病予防法 第五十七条 (特別区に関する規定の適用)

昭和二十六年法律第百六十六号法律
(特別区に関する規定の適用)

第五十七条

この法律中市町村又は市町村長に関する規定は、特別区のある地にあつては、特別区又は特別区長に適用する。

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