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家畜伝染病予防法施行規則 第四十一条の三 (緊急の勧告の方法)

昭和二十六年農林省令第三十五号府省令
(緊急の勧告の方法)

第四十一条の三

第三十四条の二第一項の農林水産省令で定める方法は、同項の家畜の所有者に対し、次に掲げる事項を記載した文書を交付して行う方法とする。

  1. 第三十四条の二第一項の規定による勧告をする旨
  2. 改善すべき事項の内容
  3. 前号の内容ごとの具体的な改善方法
  4. 改善すべき期限
  5. その他必要と認める事項

2前項第四号の期限は、同項の文書を交付した日から一週間以内とする。ただし、施設整備等が必要である場合その他の理由により、一週間以内に改善することが困難と認められる場合には、同項第二号の内容に応じた合理的な期間とする。

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