(緊急の命令の方法)
第四十一条の四
法第三十四条の二第二項の農林水産省令で定める方法は、同項の家畜の所有者に対し、次に掲げる事項を記載した文書を交付して行う方法とする。
- 一法第三十四条の二第二項の規定による命令をする旨
- 二勧告に従わなかつた事実
- 三とるべき措置の内容
- 四措置をとるべき期限
- 五その他必要と認める事項
2前項第四号の期限は、同項の文書を交付した日から三日以内とする。ただし、施設整備等が必要である場合その他の理由により、三日以内に改善することが困難と認められる場合には、同項第三号の内容に応じた合理的な期間とする。