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家畜伝染病予防法施行規則 第四十二条 (報告)

昭和二十六年農林省令第三十五号府省令
(報告)

第四十二条

都道府県知事は、毎年一月三十一日までに、その前年中に家畜伝染病のまん延を防止するためとつた措置につき、その実施状況及び実施の結果を取りまとめ、別記様式第十三号及び様式第十九号により農林水産大臣に報告しなければならない。

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