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家畜伝染病予防法施行規則 第三十八条 (消毒設備の設置場所の表示)

昭和二十六年農林省令第三十五号府省令
(消毒設備の設置場所の表示)

第三十八条

第二十八条の二第三項の農林水産省令で定める表示は、同条第一項の規定により家畜伝染病のまん延(家畜以外の動物における牛疫、牛肺疫、口蹄疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザのまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を含む。第四十二条において同じ。)の防止のために必要な消毒のための設備を設置している場所であること並びに同項の規定によりその場所を通行する者は当該設備によるその身体及びその場所を通過させる車両の消毒を受けなければならないことを容易に判断することができるものとする。

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