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家畜伝染病予防法施行規則 第四十三条 (輸入の禁止)

昭和二十六年農林省令第三十五号府省令
(輸入の禁止)

第四十三条

第三十六条第一項第一号の農林水産省令で定める地域は、次の表の上欄に掲げる物ごとに、それぞれ同表の中欄に定める地域とする。

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