条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
家畜伝染病予防法施行規則
› 第四十三条
家畜伝染病予防法施行規則 第四十三条 (輸入の禁止)
昭和二十六年農林省令第三十五号
府省令
(輸入の禁止)
第四十三条
法
第三十六条第一項第一号
の農林水産省令で定める地域は、次の表の上欄に掲げる物ごとに、それぞれ同表の中欄に定める地域とする。
e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家畜伝染病予防法施行規則第四十三条(輸入の禁止)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
家畜伝染病予防法 第36条
家畜伝染病予防法 第37条
この条文を参照している条文
第45条
← 第四十二条(報告)
家畜伝染病予防法施行規則 目次
第四十四条 →