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家畜伝染病予防法施行規則 第四十四条の二 (病原体の輸入に関する届出)
昭和二十六年農林省令第三十五号
府省令
(病原体の輸入に関する届出)
第四十四条の二
法
第三十六条の二第一項
の規定による届出は、別記
様式第二十一号の二
による書面によりしなければならない。
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この条文が参照している条文
家畜伝染病予防法 第36条の2
様式第二十一号の二
(e-Gov)
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