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家畜伝染病予防法施行規則 第四十四条の二 (病原体の輸入に関する届出)

昭和二十六年農林省令第三十五号府省令
(病原体の輸入に関する届出)

第四十四条の二

第三十六条の二第一項の規定による届出は、別記様式第二十一号の二による書面によりしなければならない。

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