(動物の輸入に関する届出) 第四十七条の二 法第三十八条の二第一項の指定検疫物たる動物で農林水産大臣の指定するものは、次のとおりとする。一偶蹄類の動物及び馬二鶏、うずら、きじ、だちよう、ほろほろ鳥、七面鳥及びかも類三犬 e-Gov法令検索で第四十七条の二を開く ↗