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家畜伝染病予防法施行規則 第四十七条の二 (動物の輸入に関する届出)

昭和二十六年農林省令第三十五号府省令
(動物の輸入に関する届出)

第四十七条の二

第三十八条の二第一項の指定検疫物たる動物で農林水産大臣の指定するものは、次のとおりとする。

  1. 偶蹄類の動物及び馬
  2. 鶏、うずら、きじ、だちよう、ほろほろ鳥、七面鳥及びかも類

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