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空港管理規則 第四条 (混雑の予告)

昭和二十七年運輸省令第四十四号府省令
(混雑の予告)

第四条

航空運送事業者は、その使用する航空機の離着陸に際して、歓送迎のため相当の混雑が予想される場合には、当該航空機の離着陸の予定日時の二十四時間前までに、その旨を空港事務所長に届け出なければならない。

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