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貨物利用運送事業法 第十六条 (事業の停止及び登録の取消し)

平成元年法律第八十二号法律
(事業の停止及び登録の取消し)

第十六条

国土交通大臣は、第一種貨物利用運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、三月以内において期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。

  1. この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は登録若しくは認可に付した条件に違反したとき。
  2. 不正の手段により第三条第一項の登録又は第七条第一項の変更登録を受けたとき。
  3. 第六条第一項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

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