第一種貨物利用運送事業者は、その事業を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
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附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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