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貨物自動車運送事業輸送安全規則 第二条の三 (安全管理規程を定める貨物自動車運送事業者の事業の規模)

平成二年運輸省令第二十二号府省令
(安全管理規程を定める貨物自動車運送事業者の事業の規模)

第二条の三

第十四条第一項(法第三十五条第六項において準用する場合を含む。以下同じ。)の国土交通省令で定める数は、事業用自動車(被けん引自動車を除く。)の数が二百両であることとする。

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