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貨物自動車運送事業輸送安全規則 第二条の二 (輸送の安全)

平成二年運輸省令第二十二号府省令
(輸送の安全)

第二条の二

貨物自動車運送事業者は、経営の責任者の責務を定めることその他の国土交通大臣が告示で定める措置を講ずることにより、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。

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