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貨物利用運送事業法施行規則 第十一条 (利用運送約款の認可の申請)

平成二年運輸省令第二十号府省令
(利用運送約款の認可の申請)

第十一条

第八条第一項の規定により利用運送約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した利用運送約款設定(変更)認可申請書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに登録番号
  2. 設定し、又は変更しようとする利用運送約款に係る利用運送機関の種類
  3. 設定し、又は変更しようとする利用運送約款(変更の認可の申請の場合にあっては、新旧の対照を明示すること。)
  4. 変更の認可の申請の場合にあっては、変更を必要とする理由

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