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貨物利用運送事業法施行規則 第九条 (変更登録の申請)

平成二年運輸省令第二十号府省令
(変更登録の申請)

第九条

第七条第一項の規定により第一種貨物利用運送事業の変更登録を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した変更登録申請書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 登録番号
  3. 変更しようとする事項(当該事項に係る利用運送に係る運送機関(以下「利用運送機関」という。)の種類及び新旧の対照を明示すること。)
  4. 変更を必要とする理由

2前項の申請書には、第四条第二項に掲げる書類のうち変更登録に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

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(経過措置に関する権限の委任)
附則

法附則第七条第三項及び第四項(法附則第十二条第二項及び第十四条第三項において準用する場合を含む。)及び法附則第八条第三項(法附則第十八条第三項において準用する場合を含む。)並びに法附則第十条第二項、第十一条第二項及び第三項、第十三条第三項並びに第二十条第三項に規定する運輸大臣の権限は、地方運輸局長に委任する。

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