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貨物利用運送事業法施行規則 第十三条の三 (公衆の閲覧に供することを要しない場合)

平成二年運輸省令第二十号府省令
(公衆の閲覧に供することを要しない場合)

第十三条の三

第九条に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

  1. 第一種貨物利用運送事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合
  2. 第一種貨物利用運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

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