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貨物利用運送事業法施行規則 第十三条の二 (公衆の閲覧の方法)
平成二年運輸省令第二十号
府省令
(公衆の閲覧の方法)
第十三条の二
法
第九条
の規定による公衆の閲覧は、第一種貨物利用運送事業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
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