条文くん法令検索 AIに質問する

貨物利用運送事業法施行規則 第十三条の二 (公衆の閲覧の方法)

平成二年運輸省令第二十号府省令
(公衆の閲覧の方法)

第十三条の二

第九条の規定による公衆の閲覧は、第一種貨物利用運送事業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

e-Gov法令検索で第十三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「貨物利用運送事業法施行規則第十三条の二(公衆の閲覧の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条(掲示事項等) 貨物利用運送事業法施行規則 目次 第十三条の三(公衆の閲覧に供することを要しない場合) →