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貨物利用運送事業法施行規則 第十四条 (運輸に関する協定の届出)

平成二年運輸省令第二十号府省令
(運輸に関する協定の届出)

第十四条

第十一条(法第三十四条第一項で準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 設備の共用
  2. 連絡運輸
  3. 共同積荷その他の共同経営

2第十一条の規定により運輸に関する協定の締結又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運輸に関する協定締結(変更)届出書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに利用運送機関の種類
  2. 相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに利用運送機関又は運送機関の種類
  3. 締結し、又は変更しようとする協定の主な内容(変更の届出の場合にあっては、新旧の対照を明示すること。)
  4. 締結し、又は変更しようとする協定の効力発生の日及び存続の期間
  5. 協定の締結又は変更を必要とする理由

3前項の届出書には、協定書の写しを添付しなければならない。

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