(事業計画の変更の認可の申請)
第四十条
法第四十六条第二項の規定により事業計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
- 三変更を必要とする理由
2前項の申請書には、前条第二項に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
法第四十六条第二項の規定により事業計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を提出しなければならない。
2前項の申請書には、前条第二項に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。