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貨物利用運送事業法施行規則 第四十五条 (貨物利用運送事業に関する団体の届出)

平成二年運輸省令第二十号府省令
(貨物利用運送事業に関する団体の届出)

第四十五条

法第五十三条第一項の規定により貨物運送取扱事業に関する団体の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。

  1. 名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
  2. 目的
  3. 事業の概要
  4. 成立の年月日
  5. 団体を組織する貨物運送取扱事業者の氏名又は名称及び主たる事務所の所在地

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