(貨物利用運送事業に関する団体の届出)
第四十五条
法第五十三条第一項の規定により貨物運送取扱事業に関する団体の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
- 一名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
- 二目的
- 三事業の概要
- 四成立の年月日
- 五団体を組織する貨物運送取扱事業者の氏名又は名称及び主たる事務所の所在地
法第五十三条第一項の規定により貨物運送取扱事業に関する団体の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。