条文くん法令検索 AIに質問する

貨物利用運送事業法施行規則 第四十四条 (処分をする必要があると認められる事由)

平成二年運輸省令第二十号府省令
(処分をする必要があると認められる事由)

第四十四条

法第五十条の二第一項の国土交通省令で定める事由は、外国人国際第一種貨物利用運送事業者の所属国における法令等の内容が当該国と本邦との間における国際貨物運送に関し第一種貨物利用運送事業者の公正な事業活動を阻害するものであることその他国際貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業の分野における公正な事業活動の確保を図るためにその処分をする必要があると認められる事由とする。

2法第五十条の二第二項の国土交通省令で定める事由は、外国人国際第二種貨物利用運送事業者の所属国における法令等の内容が当該国と本邦との間における国際貨物運送に関し第二種貨物利用運送事業者の公正な事業活動を阻害するものであることその他国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業の分野における公正な事業活動の確保を図るためにその処分をする必要があると認められる事由とする。

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「貨物利用運送事業法施行規則第四十四条(処分をする必要があると認められる事由)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十三条(事業の廃止の届出) 貨物利用運送事業法施行規則 目次 第四十五条(貨物利用運送事業に関する団体の届出) →