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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第三十六条の四 (法第二十七条の三第四項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法)

平成十九年国土交通省令第八十号府省令
(法第二十七条の三第四項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法)

第三十六条の四

法第二十七条の三第四項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法については、道路管理者の意見聴取に関する省令第一条から第三条まで及び第六条から第八条までの規定を準用する。この場合において、同令第一条第一項中「路線を定める旅客自動車運送事業につき」とあるのは「地域旅客運送サービス継続事業につき地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第三十五条又は第三十六条に基づく申請書(」と、「。以下「規則」という。)第四条に基づく許可申請書」とあるのは「)第四条に基づく許可申請書に係る事項」と、「限る。)」とあるのは「限る。)に係る事項の記載がなされたものに限る。)」と、「許可申請書又は認可申請書」とあるのは「申請書」と、同条第三項中「路線を定める旅客自動車運送事業につき規則第十四条に基づく認可申請書(」とあるのは「地域旅客運送サービス継続事業につき規則第三十五条又は第三十六条に基づく申請書(道路運送法施行規則第十四条に基づく認可申請書に係る事項の記載がなされたものであり、かつ、その内容が」と、同令第三条第一項中「許可申請書又は認可申請書(以下「許可申請書等」という。)」とあり、及び「認可申請書」とあるのは「申請書」と、「当該許可申請書等」とあるのは「当該申請書」と読み替えるものとする。

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