(定義)
第一条
この省令において使用する用語は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この省令において使用する用語は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この省令は、持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十一月二十七日)から施行する。
この省令は、海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。