(法第二条第二号ハの国土交通省令で定める者) 第二条 法第二条第二号ハの国土交通省令で定める者は、道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号)第四十九条第二号に規定する福祉有償運送を行う者(同条第一号に規定する交通空白地有償運送を行う者を除く。)とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗