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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第二条 (法第二条第二号ハの国土交通省令で定める者)

平成十九年国土交通省令第八十号府省令
(法第二条第二号ハの国土交通省令で定める者)

第二条

第二条第二号ハの国土交通省令で定める者は、道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号)第四十九条第二号に規定する福祉有償運送を行う者(同条第一号に規定する交通空白地有償運送を行う者を除く。)とする。

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