条文くん法令検索 AIに質問する

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第二条の二 (法第二条第六号の国土交通省令で定める措置)

平成十九年国土交通省令第八十号府省令
(法第二条第六号の国土交通省令で定める措置)

第二条の二

第二条第六号の国土交通省令で定める措置は、次に掲げる措置のすべてを講ずるものとする。

  1. より優れた加速及び減速の性能を有し、振動を抑える効果が高く、かつ、低床化されている等旅客が円滑に乗降できる構造の車両を用いること。
  2. 旅客の乗降を円滑にするための措置(前号に該当するものを除く。)及び車両の良好な走行環境を確保するための措置を講ずること。

2前項の規定にかかわらず、既設の軌道の路線において軌道運送高度化事業を実施しようとする場合の法第二条第六号の国土交通省令で定める措置は、前項各号に掲げる措置のいずれかを講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則第二条の二(法第二条第六号の国土交通省令で定める措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(法第二条第二号ハの国土交通省令で定める者) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 目次 第三条(法第二条第六号の国土交通省令で定める運送サービスの質の向上) →