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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第三条 (法第二条第六号の国土交通省令で定める運送サービスの質の向上)

平成十九年国土交通省令第八十号府省令
(法第二条第六号の国土交通省令で定める運送サービスの質の向上)

第三条

第二条第六号の国土交通省令で定める運送サービスの質の向上は、定時性の確保、速達性の向上及び快適性の確保とする。

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