(法第二条第六号の国土交通省令で定める運送サービスの質の向上) 第三条 法第二条第六号の国土交通省令で定める運送サービスの質の向上は、定時性の確保、速達性の向上及び快適性の確保とする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗