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道路管理者の意見聴取に関する省令 第一条 (道路管理者への通知)

昭和二十六年運輸省・建設省令第一号府省令
(道路管理者への通知)

第一条

地方運輸局長は、路線を定める旅客自動車運送事業につき道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号。以下「規則」という。)第四条に基づく許可申請書又は第十四条に基づく認可申請書(路線の新設に係る事業計画の変更又は自動車の大きさ若しくは重量の増加を伴う事業計画の変更であつて、国土交通大臣又は地方運輸局長の権限に属する事項に関するものに限る。)を受け付けたときは、遅滞なく、当該事案に係る道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。以下同じ。)の道路管理者に対し、許可申請書又は認可申請書の写しを添え、当該事案に関する道路管理上の意見を提出すべき旨の通知をしなければならない。

2前項の通知には、道路管理上の意見を提出すべき期限を附することができる。但し、その期限は、道路管理者の同意がなければ十四日以内とすることができない。

3前二項の規定は、運輸監理部長又は運輸支局長が路線を定める旅客自動車運送事業につき規則第十四条に基づく認可申請書(自動車の大きさ又は重量の増加を伴う事業計画の変更であつて、運輸監理部長又は運輸支局長の権限に属する事項に関するものに限る。)を受け付けた場合に準用する。

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(施行期日)
附則

この省令は、道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

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