(利害関係人)
第五十六条
法第八十九条に規定する利害関係人(次条において「利害関係人」という。)とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
- 一一般乗合旅客自動車運送事業における運賃等の上限に関する認可又は一般乗用旅客自動車運送事業における運賃等に関する認可の申請者
- 二前号の申請者と競争の関係にある者
- 三利用者その他の者のうち地方運輸局長が当該事案に関し特に重大な利害関係を有すると認める者
法第八十九条に規定する利害関係人(次条において「利害関係人」という。)とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。