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道路運送法施行規則 第五十四条 (損失の補償)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(損失の補償)

第五十四条

第八十五条第一項に規定する損失の補償を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運送命令損失補償請求書を当該運送命令による運送を完了した後三月以内に地方運輸局長に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 事業の種類
  3. 請求しようとする金額

2前項の請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 当該運送命令の内容を記載した書類
  2. 請求しようとする金額の算出の基礎を記載した書類

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