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道路運送法 第八十五条 (損失の補償)

昭和二十六年法律第百八十三号法律
(損失の補償)

第八十五条

前条第一項の規定による命令により損失を受けた者に対しては、その損失を補償する。

2前項の規定による補償の額は、当該一般旅客自動車運送事業者又は一般貨物自動車運送事業者がその運送を行つたことにより通常生ずべき損失の額とする。

3前二項に規定するもののほか、損失の補償に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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