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国土交通省組織令 第百三十二条 (総務課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(総務課の所掌事務)

第百三十二条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 物流・自動車局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 物流・自動車局の所掌事務に関する基本的な政策に関する企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 物流・自動車局の所掌に係る事業に関する財務に関すること。
  4. 物流・自動車局の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関すること。
  5. 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第八十五条の規定に基づく損失の補償に関すること。
  6. 物流・自動車局の所掌に係る事業に関する道路交通事業財団に関すること。
  7. 物流・自動車局の所掌に係る事業に関する中小企業等協同組合、協業組合並びに商工組合及び商工組合連合会の監督に関すること。
  8. 物流・自動車局の所掌に係る事業に関する外国為替及び外国貿易法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等、同条第三項に規定する特定取得及び同法第三十条第一項に規定する技術導入契約の締結等に関すること。
  9. 道路運送に係る助成に関すること(技術・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
  10. 自動車道及び自動車道事業の発達、改善及び調整に関すること。
  11. 十一
    自動車ターミナルに関すること(貨物流通事業課の所掌に属するものを除く。)。
  12. 十二
    道路運送及び道路運送車両と道路との関連に関する調査及び研究に関すること。
  13. 十三
    自動車の発着及び駐車の施設に関すること。
  14. 十四
    交通政策審議会陸上交通分科会の庶務に関すること(道路運送及び道路運送車両に関する重要事項に係るものに限る。)。
  15. 十五
    自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定及び自動車検査登録勘定の経理に関すること。
  16. 十六
    前各号に掲げるもののほか、物流・自動車局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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