(物流政策課の所掌事務) 第百三十三条 物流政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。一貨物流通の効率化、円滑化及び適正化に関する国土交通省の所掌に係る事務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。二物資の流通の効率化に関する法律の施行に関する事務で国土交通省の所掌に属するものに関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。 e-Gov法令検索で第百三十三条を開く ↗