条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送法 第九十四条の二 (安全管理規程に係る報告の徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針)

昭和二十六年法律第百八十三号法律
(安全管理規程に係る報告の徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針)

第九十四条の二

国土交通大臣は、前条第一項の規定による報告の徴収又は同条第四項の規定による立入検査のうち安全管理規程(第二十二条の二第二項第一号第四十三条第五項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に係るものを適正に実施するための基本的な方針を定めるものとする。

e-Gov法令検索で第九十四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送法第九十四条の二(安全管理規程に係る報告の徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十四条(報告、検査及び調査) 道路運送法 目次 第九十五条(自動車に関する表示) →