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自動車ターミナル法 第五条 (欠格事由)

昭和三十四年法律第百三十六号法律
(欠格事由)

第五条

次の各号のいずれかに該当する者は、第三条の許可を受けることができない。

  1. 一年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  2. 自動車ターミナル事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前二号又は次号のいずれかに該当するもの
  4. 法人であつて、その役員が前三号のいずれかに該当するもの

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この法律の施行前に旧法第二十三条第一項の規定によりされた申請に係る事業の休止又は廃止については、なお従前の例による。

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