(許可の基準)
第六条
国土交通大臣は、第三条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。
- 一当該一般自動車ターミナルの位置、構造及び設備が政令で定める基準に適合するものであること。
- 二当該事業の遂行上適切な計画を有するものであること。
- 三当該事業を適確に遂行するに足りる能力を有するものであること。
国土交通大臣は、第三条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。
この法律の施行の際現に旧法第二十六条の規定による検査に合格している専用バスターミナル(構造又は設備の変更に係る旧法第二十五条第二項の規定による届出(位置又は規模の変更を伴うものを除く。)をしているものを含む。)は、新法第十五条の確認を受けたものとみなす。
2この法律の施行の際現にされている旧法第二十六条の規定による検査の申請は、運輸省令で定めるところにより、新法第十五条の規定による確認の申請とみなす。