条文くん法令検索 AIに質問する

自動車ターミナル法 第六条 (許可の基準)

昭和三十四年法律第百三十六号法律
(許可の基準)

第六条

国土交通大臣は、第三条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。

  1. 当該一般自動車ターミナルの位置、構造及び設備が政令で定める基準に適合するものであること。
  2. 当該事業の遂行上適切な計画を有するものであること。
  3. 当該事業を適確に遂行するに足りる能力を有するものであること。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

この法律の施行の際現に旧法第二十六条の規定による検査に合格している専用バスターミナル(構造又は設備の変更に係る旧法第二十五条第二項の規定による届出(位置又は規模の変更を伴うものを除く。)をしているものを含む。)は、新法第十五条の確認を受けたものとみなす。

2この法律の施行の際現にされている旧法第二十六条の規定による検査の申請は、運輸省令で定めるところにより、新法第十五条の規定による確認の申請とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車ターミナル法第六条(許可の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(欠格事由) 自動車ターミナル法 目次 第七条(使用料金) →