(位置、規模、構造又は設備の変更の許可に関する経過措置)
第二条
改正法の施行の際現に改正法による改正前の自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号。以下「旧法」という。)第十八条第一項の規定による認可を受けている自動車ターミナル事業者は、当該認可に係る一般自動車ターミナルが改正法による改正後の自動車ターミナル法(以下「新法」という。)第六条第一号の政令で定める基準に適合することについて運輸大臣の確認を受けたときは、新法第十一条第一項の規定による許可を受けたものとみなす。
2前項の規定の適用を受けようとする自動車ターミナル事業者(改正法の施行の際現に旧法第十八条第三項において準用する旧法第六条第一項の規定による認可の申請をしているものを除く。)は、施行日から六月以内に、新規則第四条第二項第二号の書類を運輸大臣に提出しなければならない。
3改正法の施行の際現にされている旧法第十九条第一項の規定による認可の申請は、新法第十一条第一項の規定による許可の申請とみなす。